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相手から慰謝料は取れますか?夫の遺品整理中、携帯電話のメールから、浮気が発覚しました
怒りが無いならお灸をすえる必要もないと思いますが会ってから話をしてモノ取ったらダメよで良いではもしくは弁護士をたててそのかかった費用程度では?慰謝料とは精神的苦痛の代償です文章を見たら苦痛も感じて居ないようですし金銭を頂かないとダメですか 生命保険が2通と必要になったときにと独身時代に200万の生命保険をかけていました 中に入ってくれる親戚のがいないようなら、最寄の家庭裁判所へ調停を起せばよいと思います
現預金の約1500万円は、息子さんが一人で相続するとして、保険の受取人が法定相続人でない息子の嫁と孫となっていた場合、特定遺贈となるでしょうか?なお、遺言書はありません
生命保険金や共済金は「みなし財産」と言って、本来は相続財産ではないけれど、経済的に持つため、相続税法で便宜的に相続財産とみなされている財産です 又、A氏に貸したお金は小額でもないから、当然手渡したでしょうが、それらを証明するができません (1)事実上、請求できないですね裁判でも勝てる見込みがありませんから(2)金銭消費貸借は要式契約ではありませんので借用書があるかどうかは効力に影響しません